一宮市で介護施設の介護保険自己負担と医療保険の自己負担が同じ世帯にあり、8月1日から翌年7月31日までの合計が所得区分ごとの限度額を超える場合、高額医療・高額介護合算制度の対象になる可能性があります。 ただし、施設の食費、居住費、差額ベッド代などは合算対象に含まれません。請求書総額ではなく対象欄を分けて確認します。

この制度は、月ごとの高額療養費や高額介護サービス費を適用した後にも医療と介護の負担が大きい世帯を、年単位で支える仕組みです。計算期間は1月から12月ではありません。毎年8月から翌年7月までを一組として、加入している医療保険の世帯単位と所得区分で判定します。

合算対象と対象外を請求書で分ける

費用合算の考え方確認資料注意
医療保険の自己負担高額療養費適用後の対象額医療費通知・領収書保険外診療を除く
介護保険の自己負担高額介護サービス費適用後の対象額施設・事業所請求書保険給付分を確認
食費原則対象外施設明細請求総額に混在
居住費・滞在費原則対象外契約書・明細家賃等と分ける
差額ベッド代・日用品対象外医療・施設領収書税控除とは別判断

施設の月額請求には、介護保険の自己負担、食費、居住費、管理費、日用品、理美容、医療機関への支払いなどが並びます。このうち請求書の総額をそのまま合算しません。介護保険対象額と保険外費用が分かる明細を施設から受け取り、月別に色分けします。

医療側も、病院と薬局の窓口負担、保険外診療、入院時の食事、差額ベッド代を分けます。高額療養費として既に支給された分は、重ねて対象にできません。家族が代理で整理するときは、本人の医療保険名、被保険者番号、介護保険者を混同しない一覧を作ります。

8月から翌7月の世帯単位で並べる

計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日です。たとえば2025年8月から2026年7月までを一期間として扱い、2026年8月以降は次の期間になります。確定申告の医療費控除で使う1月から12月とは区切りが違うため、同じ封筒だけで管理すると集計を誤りやすくなります。

医療保険上の世帯単位で合算するため、住民票上の世帯が同じでも、加入する医療保険が別なら一つにできない場合があります。期間途中で国民健康保険から後期高齢者医療へ移った、転居した、加入保険が変わった場合は、自己負担額証明書など追加資料が必要になることがあります。

一宮市は、限度額を超えた額が500円以下の場合は支給されないと案内しています。限度額は年齢と所得区分で変わるため、古い早見表だけで金額を決めません。基準日時点の加入保険と所得区分を窓口で確認し、対象期間の制度表を使います。

申請のお知らせが届かない場合も確認する

愛知県後期高齢者医療広域連合は、医療費と介護サービス費の自己負担を1年間で合算し、限度額を超えた場合に申請で一部を支給すると案内しています。支給申請書は市区町村窓口で入手できます。対象になり得る世帯へ案内が届くことはありますが、保険変更や転居があると自動把握できない場合があります。

案内が来ないから対象外と決めず、医療保険の窓口へ対象期間、介護保険の自己負担額、保険変更歴を伝えます。後期高齢者医療なら一宮市の窓口や広域連合、国民健康保険なら加入先、会社の健康保険なら保険者へ確認します。介護施設は制度の最終判定者ではありません。

他の負担軽減制度と重ねて整理する

高額介護サービス費は月ごとの介護保険自己負担を確認する制度です。対象外費用を分ける方法を先に確認し、その後に医療との年次合算を見ます。順番を逆にすると、既に支給された金額を含めて計算するおそれがあります。

税の医療費控除は別制度です。介護施設費の医療費控除対象を確認するときも、合算制度の対象額と同じとは限りません。提出先、対象期間、対象費用、控除か給付かを別欄にし、領収書原本をどの手続に使うか記録します。

施設変更や入退院があった年は、請求元が増えます。月別一覧に、医療保険対象、介護保険対象、食費、居住費、その他を並べ、還付済み額と申請日も追記します。領収書が不足している場合は、再発行可否や支払証明を各機関へ確認し、推計額で申請しません。

施設費を比較する際は、月額総額だけでなく、介護保険自己負担、医療費、食費・居住費、対象外サービスを別欄にすると、利用できる負担軽減制度を確認しやすくなります。

申請前にする三つ

①8月から翌7月の医療・介護自己負担を月別整理、②食費・居住費・差額ベッド代などを除外、③加入医療保険の窓口へ保険変更歴も伝えて申請先と必要資料を確認します。

確認した一次情報

限度額、所得区分、保険変更時の資料、申請期限は世帯ごとに異なります。2026年10月4日時点の一宮市・愛知県後期高齢者医療広域連合一次情報を基に、加入医療保険の窓口へ確認してください。